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名古屋地方裁判所 昭和38年(ワ)661号 判決 1963年5月18日

原告 安立正也

右訴訟代理人弁護士 相沢登喜男

被告 達夫こと 村瀬達雄

主文

被告は原告に対し金二十五万円及びこれに対する昭和三十八年一月二十日以降右完済に至るまで年六分の割合による金員を支払わなければならない。

訴訟費用は被告の負担とする。

この判決は仮に執行することができる。

事実及び理由

原告は主文第一、二項同旨の判決及び仮執行の宣言を求め、請求の原因として、被告は昭和三十七年十二月十日訴外梅村石材に宛て金額金二十五万円、満期昭和三十八年一月二十日、支払地振出地共に名古屋市、支払場所株式会社名古屋相互銀行桜山支店なる約束手形一通を振出交付し、右受取人はこれを原告に裏書譲渡し、原告は訴外株式会社東海銀行にその取立委任裏書をなし、同銀行は昭和三十八年一月二十三日これを右支払場所に支払のため呈示した。よつてここに原告は右約束手形の所持人としてその振出人たる被告に対し右約束手形金金二十五万円及びこれに対する右満期たる昭和三十八年一月二十日以降右完済に至るまで手形法所定年六分の割合による利息の支払を求めるため本訴請求に及ぶ。と述べた。

被告は原告の請求を棄却する。との判決を求め、答弁として原告主張の請求の原因たる事実を認め、抗弁として被告と訴外梅村守夫との間に右約束手形を第三者で割引したり銀行取立等は一切せず、万一善意の第三者が債権を行使しても右訴外者において決済する旨の約定があるので原告の本訴請求に応じ難い。と述べた。

仍て案ずると原告主張の請求の原因たる事実は当事者に争なく、右満期が日曜日に該ることは暦により明らかであり、被告主張の抗弁事実をもつて原告の本訴請求を拒む事由となし難いので該抗弁は理由のないものとして排斥を免れない。

果して然らば被告は右約束手形の振出人としてその所持人たる原告に対し右約束手形金金二十五万円及びこれに対する右満期たる昭和三十八年一月二十日以降右完済に至るまで手形法所定年六分の割合による利息を支払うべき義務があるので、原告の本訴請求を正当として認容し、民事訴訟法第八十九条、第百九十六条第一項により主文のように判決する。(東京地方裁判所明治四十二年(ワ)第九一六号事件判決参照)

(裁判官 小沢三朗)

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